新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免されます。
【減免対象】
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
【対象者・軽減税率】
中小企業者(個人、法人)について2020年2月~10月の任意の連続する3ヶ月の機関の事業収入が…
・前年同期比 30%以上50%未満減少 → 1/2軽減
・前年同期比 50%以上減少 → 全額軽減
申請には、認定経営革新等支援機関等から確認書を発行してもらい、2021年1月以降、同年1月31日までに各市区町村に必要書類とともに提出する必要があります。
詳しくは当事務所までご連絡下さい。