電子データで請求書や領収書等を取引先から受領したとき、今までは紙で出力してから保存していましたが、電子帳簿保存法の改正により、電子取引にともなう請求書等は電子データで保存が義務づけられます。
〇電子取引とは・・・
取引情報の受け渡しを電磁的方式により 行う取引のことです。
〇電磁的方式とは・・・
EDI取引・インターネット等による取引・電子メールにより取引情報を受け渡しする取引(添付ファイルを含む)等
「電子取引がないから関係ない」と思う方も多いかもしれませんが、自社の取引内容を丁寧に見返してみると、意外と色々なケースで電子取引が行われているはずです。
〇例えば・・・
インターネットサイトで会社の備品等を購入した際、領収書等をPDFデータ等でダウンロードすれば、それは電子取引になります。 電子メールで請求書や領収書等を取引先から受け取っている場合も電子取引となります。
最近は、請求書等を紙で郵送するのではなく、メールで送られてくることが多いと思いますが、これらも電子取引となりますので、今後は紙での発行へ逆行する可能性があるかもしれません。
この改正は令和4年1月1日から施行される予定でしたが、今現在、施行日を2年延長するか国会で協議中です。まだ、保存方法等の対応ができてない方は、この機会に、保存方法等の準備をしておきましょう。